大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24新(つ)92 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告の理由は別紙添付記載のとおりである。

裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」につ

いて裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」

とは刑訴応急措置法第一八条のように法律が特に最高裁判所に抗告を申立てること

ができるとした抗告を意味することは、既に当裁判所の判例とするところである、

(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日決定参照)しかるに、本件抗告は同条に

該当しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てること

を許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。

よつて旧刑事訴訟法第四六六条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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